マイナンバーはどのような時必要なのか?
マイナンバーは、国民に与えられた12桁の番号のことを指します。
この制度が制定された目的は、これまで面倒だと感じる人が多かった行政手続きを効率化させ、公平な社会保障を受けられるようにするというものです。
また、所得を把握することもできるようになります。
チャットレディの仕事を副業としてやっていると、それがバレてしまうのではないかと不安に感じてしまう人もいるでしょう。
なぜかというと、マイナンバーによって収入が把握されているということは、チャットレディで得ている収入もバレてしまうことになるからです。
しかし中には、本業のお仕事をしている会社や家族にバレたくないと思っている人もいるはずです。
そこで今回の記事では、チャットレディとして働く場合はマイナンバーを提示しなければいけないのか、確定申告にマイナンバーは影響を与えるのか、副業がバレてしまうことはあるのかといった点について解説していきます。
チャットレディとして働く場合にマイナンバーを提出しなければいけないのか、それによって個人の情報がバレてしまうことはないのかといった不安を感じている人は参考にしてくださいね。
マイナンバーは提出しなければいけない?
チャットレディのお仕事をする際に、登録をしなければいけません。
その時に、マイナンバーを提出しなければいけないのか気になるという人もいるでしょう。
そこでまずは、マイナンバーの提出は必ずしなければいけないのかという点について解説していきます。
マイナンバーは、源泉徴収票を作成したり、社会保障に関する手続きを行ったりする際に必要になるものです。
そのため、本業のお仕事をしている会社には提出しなければいけないとされています。
それに対してチャットレディの場合は、運営している会社と雇用関係ではなく業務委託を結ぶことでお仕事をするので、マイナンバーは提出しなくても良いのです。
支払われるお金は、給与としてではなく報酬という形になっていることから、源泉徴収も行われません。
中には社会保険に加入してもらうためにマイナンバーの提出を求めるところもありますが、全員が加入しなければいけないわけではないので、提出せずに済むケースの方が多いです。
チャットレディとして副業をしているのはバレる?
マイナンバー制度が導入されることにより、確定申告をするための手続きが楽になるというメリットが得られます。
しかし、確定申告をしても会社に通知が行くなどしてバレてしまうのではないかと不安に感じてしまう人もいるでしょう。
続いては、チャットレディとして副業をしているのはバレるのかについて解説していきます。
普通徴収であれば会社にバレることはない
チャットレディとしてお仕事をしていることを知られたくないのであれば、確定申告の時に普通徴収を選択しましょう。
これは、確定申告書の中にある住民税穂納付方法を選ぶ欄で選択することになるので間違えないように気を付けてください。
普通徴収というのは、チャットレディで得た報酬に対する税金を自分自身で納税するという方法になります。
普通徴収ではなく特別徴収を選択してしまうと、本業の給与から天引きになってしまいます。
さらに、他の人よりも納税額が多いと副業をしていることが会社にバレてしまう原因になってしまうので注意しなければいけません。
確定申告をする際には、本業の会社から発行してもらえる源泉徴収票が必要なので無くさないように気を付けましょう。
源泉徴収票は、12月の給与明細と一緒にもらうことができます。
確定申告をするなら所得控除に注意しよう
確定申告をする際に普通徴収を選択すれば、チャットレディとして副業をしていることはバレません。
しかし、それだけではなく所得控除に関しても注意しなければバレてしまう可能性があります。
例えば、ふるさと納税などによる寄付金控除を受けている、チャットレディによる収入が赤字にも関わらず確定申告をした、副業の雑所得もしくは事業所得より医療費控除の方が大きかったといった場合、特別徴収に分類されてしまうのです。
チャットレディの収入を普通徴収で確定申告しているだけならバレることは基本的にありませんが、所得控除などに関する知識がないとそれが理由でバレてしまう可能性が高くなってしまいます。
そうなることを防ぐためには、所得控除にも注意するようにしましょう。
確定申告が必要か判断するポイントについて
確定申告は、収入を得ているなら基本的にはしなければいけません。
では、確定申告が必要か判断するポイントについてみていきましょう。
基本的に所得税の確定申告は必要になる
申告には、税務署に対して行う所得税の確定申告と市役所や区役所などに対して行う住民税の申告という2種類があります。
多くの場合、税務署に対して行う確定申告が必要になります。
確定申告を行う場合は、住民税の申告をする必要はありません。
ただし、チャットレディとして働いて得た収入に対する住民税が課税されていないわけではないという点に注意が必要です。
所得税の確定申告を行う際に、住民税額も合わせて計算されるという方法になっています。
そして、申告を2度行うという手間を省くために、確定申告をすれば住民税の申告をする必要はないとされているのです。
住民税だけ申告すれば良いケースもある
中には、住民税だけ申告すれば良いケースもあります。
それに当てはまるのは、チャットレディのお仕事は副業としてやっている人、副業の収入から経費を差し引いた金額が20万円以下となっている人です。
この条件を満たす人は、所得税の各手申告をしなくて済みます。
しかし、住民税の申告はしなければいけないので忘れないようにしなければいけません。
住民税の申告をする際に必要となる書類は、それぞれの地域によって書式が異なります。
市区町村役場に問い合わせ、申告書を取り寄せたり、市区町村のホームページで様式をダウンロードしたりして、申告することになります。
配偶者の扶養に入っている場合の無申告はハイリスク
チャトレディとして収入を得ている人の中には、夫の扶養に入っているという人もいます。
そのような場合、確定申告をしていないケースもあるのです。
確定申告をしていないということは、無申告という状態になります。
申告をしていないことによって発生する納付不足だけではなく、夫の税金が控除されているため不当な減税をしているとみなされてしまいます。
つまり、二重で脱税をしているということになってしまうと言えるでしょう。
税務署はこのような事例に対して突っ込むケースが多くなっています。
もし税務署にバレてしまうと、これまでの分も遡って扶養を抜けるなどしなければいけなくなってしまいます。
つまり、確定申告をしないことで自分や夫だけの問題ではなく、夫の会社を含めたトラブルに発展してしまう可能性があることを念頭に置いておかなければいけないのです。
夫にチャットレディをしていると正直に伝えるかどうかはそれぞれに任せますが、収入を得ていることは必ず伝えるようにしましょう。
そして、忘れずに確定申告をしてください。
確定申告をするなら青色申告がおすすめ
チャットレディのお仕事を個人事業主として行っている場合は、青色申告がおすすめです。
青色申告にすると、青色申告特別控除を受けることができるからです。
副業としてチャットレディをしているのであれば、白色申告でも問題ありません。
しかしそうでないケースでは、事業所得して申告できるように開業届を出すのがおすすめです。
副業の場合はチャットレディとしての収入がそこまで多くないケースも考えられるため、事業所得ではなく雑所得として申告しても良いでしょう。
住民税などでお仕事をしている会社に副業をしているとバレてしまった場合であっても、雑所得なら気にされない可能性も高まります。
なぜかというと、FXなどの投資で得た収入も雑所得に含まれるからです。
そのため、投資などをしているのではないかとみなされ、特に言及されない可能性も考えられます。
それに対して事業所得としていることがバレたら、何をやっているのか深く聞かれてしまうリスクがあると言えます。
安心して働きたいならチャットレディAliceがおすすめ
チャットレディとしてお仕事をする際、マイナンバーの提出によって副業をしていることがバレてしまうのではないかと不安に感じる人もいます。
しかし実際は、マイナンバーを提出しなければいけないケースはそこまで多くないため、マイナンバーを介してバレる可能性は極めて低いと言えます。
しかし、確定申告をしなかったり、確定申告時に普通徴収ではなく特別徴収にしてしまったりすると家族や本業の会社にバレてしまう可能性が高くなるので注意が必要です。
そのような不安を払拭するためには、小倉のチャットレディAliceのように税金関係にサポートを行っている事務所や運営会社を選ぶのがおすすめです。
チャットレディAliceには、顧問税理士が在籍しているため、確定申告をしたことがないという人に対しても的確なサポートができる体制が整っています。
そのため、確定申告をしたことがないという人でもリスクを回避しながら働くことができます。